
2007年4月からの「離婚時の年金分割」、2008年4月からの「第3号被保険者の年金分割」は、厚生年金(保険料納付記録)の分割です。
では、共済年金の人の年金を分割できないのかというとそうではありません。
共済年金も、加入していたときの保険料納付記録をもとに分割年金額を決める基本的な考え方は厚生年金と同じです。
しかし、共済年金の方が離婚のリスクはむしろ大きいかもしれません。
なぜなら、共済年金独自の職域加算も含めた年金が分割対象となるからです。

厚生年金に加入した人は、自動的に国民年金に加入しています。従って、厚生年金に加入した人には厚生年金と国民年金の2つの年金が支給されます。共済年金もしくみは同じですが、併せて職域部分の加算があります。
年金分割の対象は、下図の厚生年金(代行部分含)と共済年金(職域加算含)の部分です。
年金の体系図は、社会保険庁ホームページより
2006.8.1 |