60歳で年金請求をする年になった人が一様に感じるのが、「年金を受給できるのは嬉しいが、とうとう自分も年金を受給する年齢になったのか・・」の嬉しさと寂しさが微妙に混在する想いです。
但し、後数年で、こんな感傷にひたれた時代が懐かしくなる時代が確実に訪れます。定年退職後、即年金を受給できた時代は終わります。
今現在の法律でも、昭和28年4月2日(女性は昭和33年4月2日生)生まれ以降は、厚生年金受給開始年齢が61歳〜65歳になるからです。今後の法改正次第でもっと厳しくなりそうです。
これまで、収入が年金のみになった場合、生活費から年金収入を除いた差額分を預貯金などから取り崩して暮らすのが一般的でした。
これからの年金受給世代は頼みの年金収入が65歳になるまで減るため、当然に預貯金などの取り崩し額が多くなります。
いよいよ、65歳時を預貯金額などのピークにする覚悟の働き方も必要でしょう。

妻の質問で多いのが「夫が亡くなった場合の遺族年金額が知りたい」
です。但し、質問者は会社員の(会社員だった)夫を持つ妻からがほとんどです。
夫が亡くなって本当に困る自営業者からの事前の相談が少ないのが残念です。
先日、自営業者の夫(45歳)を亡くした妻(42歳)も夫の死後の相談でした。妻は「ずっと国民年金の保険料も払ってきたのに、こんなに少ないとは知らなかった」と驚くばかりです。
<夫の年金加入歴>
夫23歳 ▼死亡45歳
妻・専業主婦(42歳) 子(16歳)
<妻の受給年金額>
| 42歳〜 |
44歳〜 |
65歳〜 |
遺族厚生年金7万+
遺族基礎年金105.89万 |
遺族厚生年金7万円 |
遺族厚生年金7万+
妻の老齢基礎年金40年加入で78.89万 |
年金弱者の自営業者世帯こそ年金のことを知って欲しいとセミナーを開催していますが、参加者が少ないのが実態です。
青色申告会や商工会議所などが、もう少し年金セミナーに力を入れてくれることを祈ります。何より、自営業者などがもっと自分が加入する年金に興味を持っていただくことが大切です。
2012.1.1
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