
2007年4月以後夫婦が離婚した場合、夫婦の厚生年金(保険料納付記録)の合計の2分の1(上限)の差額が分割される制度が始まります。
離婚を検討している女性には嬉しい内容ですが、ちょっと要注意です。自分に甘い解釈で年金分割を夢見ている女性が多いからです。
勘違いで多い、
「夫が退職してもらえる年金額の2分の1をもらえる?」
の2分の1に絞ってお答えしましょう。
仮に、専業主婦だった妻の場合、夫が退職後もらえる年金額全部の2分の1ではなく、婚姻期間中の夫の厚生年金の2分の1です。さらに、必ず2分の1ではなく2分の1が上限です。
年金額の試算はくれぐれも慎重にしましょう。

毎日のお買い物は少しでも安いものとスーパーをはしごする女性でも、自分の積み立てた年金には無頓着な人が多いのが残念です。
厚生年金に8年加入後、自営業の男性と結婚し専業主婦となったA子さん(30歳)は国民年金に未加入です。
A子さんは、8年分の厚生年金は65歳からもらえると思っていますが、このままでは年金はゼロです。
公的年金は、国民年金と厚生年金(共済年金)をあわせて25年以上加入しないともらえないからです。
仮に、A子さんがあと17年国民年金に加入すれば、65歳から64万円(厚生年金8年分30万円含)の年金をもらえます。
年30万円の厚生年金が掛け捨てなんて、勿体ないと思いませんか!
(厚生年金8年加入時の平均給与20万円で試算)
2006.6.4 |