
女性の年金って男性に関係ないのでしょうか?
本音をいうと、あまり男性には知ってほしくないのが女性の年金。だけど、本当は男性にこそ「女性の年金」を知っておいて欲しい!
例えば、2008年4月以後に離婚した場合、第3号被保険者の妻を持つ夫の2008年以後の婚姻期間の厚生年金(保険料納付記録)は、妻の請求で2分の1が妻に分割されます。
夫婦の離婚が決まれば、離婚理由に関わらず(離婚の原因が妻にあっても)妻が請求すれば分割されてしまいます。
男性も真面目に働けば自分のお金を増やせる時代はそろそろ終了。
夫婦それぞれの生き方、働き方に関係するのが
「年金」。そのときに慌てないために、まずは男性にもっと年金のこと知って欲しいと思っています。

離婚後、元夫が亡くなったとき長年連れ添った妻は遺族年金をもらえるのか、もらえないのかの争いが増えています。
夫婦が離婚後は、妻には遺族年金が原則支給されません。しかし、元夫の間に子があれば場合によっては子が遺族年金を受給できます。
また、借金の支払いから逃れるために離婚した場合で、実態は夫婦のままの場合は、元夫が死亡して受給できる可能性もあります。
なぜなら、年金は事実婚でも受給できるからです。この事実婚でも受給できることがより遺族年金の内容をより複雑にしています。
年金がゼロか、ひょっとしたら100万円以上になるのですから、真剣です。離婚にいたる理由や家族構成はさまざま、その分争いの形もいろいろです
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2006.5.3 |