公的年金の加入月数が300月未満と書かれたハガキを持参する女性の相談が増えています。
今、基礎年金番号に登録されている年金の加入期間では、年金を受けるために必要な加入期間を満たしていない人に、社会保険庁(日本年金機構)からお知らせ(ハガキ)が送付されているからです。
公的年金から年金を受けるためには、国民年金や厚生年金などに原則300月以上の加入が必要です。
但し、お知らせの加入期間が300月未満でも、カラ期間や第3号被保険者の未届出期間、基礎年金番号以外の番号で加入していた期間などある人は、年金を受けるために必要な加入期間を満たす場合があります。
お知らせの内容が不明の場合、年金事務所にお問合せください。大切な自分の年金を守るために・・
平成14年をピークに平成15年から減り続けていた離婚件数が平成21年に微増の見通しと公表(平成22年1月)されました。ただ、相談の現場では公表前から予感はありました。昨年別居中の人からの相談が増えたからです。
平成19年度から開始された年金分割が、長い別居生活に区切りをつける引き金の1つになった可能性もありそうです。
最近の相談の特徴は、夫婦が離婚したときの年金分割の内容は当然のことですが、離婚後の健康保険や年金の加入と手続きなどの相談も増えました。
無年金や少ない年金額のリスクに、女性も目覚め始めたようです。
離婚件数は今後増えそう?
2010.2.1 |