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年金で一番優遇されているのが「妻」、それも「子のある妻」
です。会社員の夫が死亡した場合、子のある妻に国民年金と厚生年金から遺族年金が支給されます。
子が2人ある若い夫婦の場合、妻に支給される遺族年金は約175万円(月14.6万円)。
しかし、夫婦が離婚後、元夫が死亡しても元妻に遺族年金は支給されません。
母子世帯と一口にいっても、生別(未婚の母含)と死別では大きく経済状態が変わることがわかりますね。
さらに、年金は法律婚に限る相続と異なり、事実婚でも「妻」とみなし遺族年金が支給されます。
もう、おわかりですね。年金の「妻」の重みが・・

働く妻のため息が聞こえてきそうなのが、夫が死亡したときの遺族年金があてにならないということ。
夫が死亡したときで比べてみましょう。
専業主婦の場合、夫の厚生年金の4分の3の遺族厚生年金が支給されます。
しかし、働く妻の場合、自分の厚生年金と夫の遺族厚生年金の両方は支給されません。
年金改正で、2007年度以降は、妻の老齢厚生年金を全額支給した上で、夫の遺族厚生年金が少し追加されるパターンになりそうです。
共働き夫婦は、支払った保険料をできるだけ取り戻すには、夫婦で「健康で長生き」が合言葉になりそうです。
2006.4.1 |