|
新聞の片隅に、女性にとり画期的な大ニュースが掲載されていました。家庭内暴力で別居中の夫から生活費を受け取れなかった妻に、遺族厚生年金の支給を命じる判決(岡山地裁)がでたのです。
遺族年金は、生計維持関係にある一定の遺族に支給されます。生計維持関係にあるとは、住民票が一緒か、別居でも仕送りがあるなどを指します。
止むを得ず別居のDV被害の妻は、一般的に上記の内容を満たせず、遺族年金をもらえないケースが大半でした。まだ地裁の判決ですが、今後の展開が楽しみです。
今、年金相談一つみても、法律を作成した当初予想もしなかったケースが増えています。女性も疑問があれば、声を出していくことが大切でしょう。多くの人の声が法律を変えていくと信じて・・
配偶者からの暴力相談の対応件数(平成) |
13年※ |
14年 |
15年 |
16年 |
17年 |
18年 |
19年 |
3,608 |
14,140 |
12,568 |
14,410 |
16,888 |
18,236 |
20,992 |
|
※10/1〜12/31 警察庁調査 |
市町村の特定検診を受診後、メタボ(メタボリックシンドローム)の個人相談を受けてきました。どっぷり中年体型の私にとり、約50分の相談は目からウロコの新しい発見がありました。
検査結果の数値から危険度の図示、理想体重などの相談員が提案してくれました。私の目標は、1日120kcalの摂取減です。晩酌のビール2分の1杯とご飯1杯を秤にかけ、現在禁酒中です。
そこで気づきました。社会保険庁から届く書類も図を入れ、このままでは年金がもらえない人などの相談を受ける体制づくりも必要かと。
平成21年4月からすべての加入者に「ねんきん定期便」が誕生月に届きます。内容チェックは慎重に、疑問があれば行動して確認しておきましょう。
2009.5.1 |