
認知症の高齢の妻が夫から一方的に離婚されそうなとき、「年金分割」の場で強い味方になるのが「成年後見制度」です。
2007年4月からの「年金分割」は、夫婦の合意または家庭裁判所の決定が必要です。つまり、年金分割を希望する意思表示ができることが前提です。
そこで、成年後見制度の出番です。
判断能力が不十分な妻の代理人の後見人等が本人に代わって年金分割ができるよう交渉してくれるからです。
すべて自分ですると頑張らずに、配偶者、子ども、友人、専門家等にこうありたいという意思を伝えておき、万が一のリスクに備える方法もあるのですね。

成年後見制度は、 2000年介護保険制度と同時にスタートしました。
介護サービスがそれまでの措置から、利用者がサービスを選び事業者と契約する仕組みに変わり、判断能力が不十分な高齢者を支援する必要が生まれたからです。
主な内容は2つ。
1つは判断能力があるうちに契約し、判断能力が不十分になったときから契約内容を代理権で実施する任意後見制度。
2つ目は既に判断能力が不十分な人を支援する法定後見制度です。
介護保険の契約以外に、本人の財産管理や離婚時の年金分割にも使える優れた制度です。
2007.1.1
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