
2007年4月以降離婚すると、厚生年金(保険料納付記録)が分割されるのはご存知の通りです。
でも、勘違いしている女性が多いので、今回は勘違い質問のおさらいです。
多い勘違い質問
★ 夫の老後の厚生年金の2分の1受給できる?
★ 妻の厚生年金にプラスして、夫の厚生年金の
2分の1受給できる?
★ 分割割合は、必ず2分の1? |
お答え
夫婦が婚姻していた期間の厚生年金の合計の2分の1(上限)との差額が、年金分割されます。
年金額の多い人から少ない人に分割されますが、年金分割した方が、分割を受ける人より年金額が少なくなることはありません。 |

離婚の決断には、夫から受けられる分割年金額が大きく左右することは間違いないでしょう。
妻が今後の生活設計を考えるとき、離婚前に年金額の調査は欠かせません。
社会保険庁(窓口は社会保険事務所)では、2006年10月から夫婦等に年金分割に必要な情報を提供するサービスを始めます。
年金分割の手続きは、離婚と分割割合が決定し、分割額を改定する請求をしますが、請求手続きは原則離婚後2年以内です。準備は、早めにしておきましょう。
2006.10.1
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