
知っているようで知らない第3号被保険者のこと。
ちょっと復習してみましょう。
第3号被保険者とは、公務員や会社員等に扶養されている配偶者をいいます。夫でも妻でも構いませんが、統計(社会保険庁2004年)では99%が女性です。第3号被保険者が女性の年金といわれる所以です。
第3号被保険者自身は、国民年金の保険料を支払っていませんが、第3号の期間は年金額に反映されます。
但し、第3号被保険者の保険料が支払われていない訳でなく、配偶者が加入する厚生年金制度等から国に支払われています。
現在、厚生年金等は、配偶者の有無に関係なく給与で保険料が決まり、その中に第3号分も含まれています。つまり、シングルの人も妻がある人も第3号被保険者分を支払っているという訳です

30年以上働いたのに、驚くほど年金額が少ない女性の年金相談が終了したときのことです。「実は、夫が転職を繰り返して年金がもらえないかも!」と遠慮がちに質問を受けました。
年金相談から、世の中の常識から取り残された人々の質素な暮らしが見えてきます。
「ご主人さまはあと5年国民年金に任意加入すれば、65歳から約60万円(加算含)がもらえますよ」のお答えが空しく響きます。
2006.9.4
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